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SUBSIDY

空き家の解体に使える補助金

昭和56年5月より前に建てられた古い空き家は、北九州市の「老朽空き家等除却促進事業」で解体費用の一部が補助されます。使えるかどうかを調べるところから、当社が代わりに行います。代行費用はいただきません。

補助されるのは
30万円

1棟あたりの上限額です。実際には、解体にかかった額と市が定める基準額を比べて、低いほうの3分の1以内が補助されます。
基準の単価は 重機解体 15,000円/㎡、手壊し解体 24,000円/㎡ です。

令和8年度の受付
判定依頼申出書:4月20日〜12月21日
補助金交付申請書:4月20日〜12月28日
※ 判定の結果が出るまで、また工事が終わるまでに数か月かかります。年内に解体をお考えなら、いま動いてください。

対象になる空き家の3つの条件

  • 昭和56年5月以前に建てられたもの
  • 市場での流通が困難と判定されたもの
  • 倒壊や部材の落下のおそれなど、一定の危険度が認められるもの

令和7年度から、危険かどうかだけでなく「売れる見込みがあるかどうか」も見られるようになりました。判定の申し出が必要になり、手続きが増えています。ご自身で調べるより、一度こちらにお尋ねいただくほうが早いと思います。

まず対象かどうか調べてもらう(無料)

当社が代わりに行う3ステップ

お客様にしていただくのは、書類への署名・押印と、印鑑証明などの取得だけです。

  1. 判定のお申し出判定依頼申出書と必要書類(登記事項証明書、位置図、写真など)をそろえて市へ提出します。建物の写真は当社が撮影します。
  2. 交付の申請補助の対象という通知が届いたら、交付申請書と工事の見積書を提出します。ここで初めて工事の契約を結びます。先に契約すると補助の対象外になるので、順番が大切です。
  3. 完了の報告と請求工事が終わったら、完了報告書・工事写真・領収書などを提出します。審査のあと、補助金はお客様の口座へ振り込まれます。
気をつけていただきたいこと

交付決定の前に工事を始めると、補助を受けられません。「早く壊したい」というお気持ちは分かりますが、順番を守れば30万円が戻ってきます。急がれる事情がある場合は、その旨をお聞かせください。補助金を使わない場合の金額も併せてお出しします。

近隣の市町にお住まいの方へ

遠賀郡・中間市・行橋市・下関市などにも、それぞれ空き家の解体に関する制度があります。金額も条件も市町ごとに違いますので、物件の場所をお知らせいただければお調べします。

※ このページの内容は令和8年度の制度にもとづいています。制度は年度ごとに変わります。最新の内容は北九州市 空き家活用推進課にご確認いただくか、当社にお尋ねください。

まずは、いくらか知るところから。

現地調査もお見積も無料です。そのあとお断りいただいても、費用はいっさいいただきません。「解体するかまだ決めていない」という段階のご相談も歓迎です。

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