ひとことで言うと
解体で出る木やコンクリートを、分けて再利用するための法律。
正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、建設リサイクル法と呼ばれます。
一定の広さ以上の解体では、木材やコンクリートなどを分けて解体し、再び使える形にすることが求められます。
対象の工事では、始める前に役所への届出が必要です。ふつう、工事の発注者(お客様)の名前で出します。
たとえるなら
ごみの分別を、お家の中だけでなく工事現場でもやる、というイメージです。
依頼するとき・お金のこと
届出書類は工事会社が手伝ってくれるのが一般的です。誰が出すか、いつまでに出すかを確認しましょう。
へぇ〜豆知識
対象になる建材は、コンクリート、アスファルト、木材などです。