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解体用語集 | 法律と届出

道路使用許可

どうろしようきょか

○
ひとことで言うと

道路にトラックなどを止めて作業するための、警察の許可です。

道路使用許可は、道路にトラックを止めたり、道に物を置いたりして作業するときに、警察署からもらう許可です。

解体では、前の道にダンプを止めたり、足場の一部が道路にかかったりするときに必要になることがあります。

申請は、ふつう工事会社が警察署に出します。

依頼するとき・お金のこと

前の道が狭い家は、許可が必要になることがあります。交通誘導員の手配が必要かも、事前に相談しましょう。

へぇ〜豆知識

同じ道路でも、道路使用許可は警察、道路占用許可は道路の管理者と、窓口が別です。

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