ひとことで言うと
固定資産税は、その年の1月1日に持っている人にかかります。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で、土地や建物の持ち主になっている人に、その年の分がかかります。
たとえば年の途中で家を壊しても、その年の1月1日に建物があれば、その年は建物がある前提で課税されるのが基本です。
一方、土地の特例が外れる影響は、翌年の1月1日の状態で見られます。壊す時期で税額が変わることがあるので、市役所に聞いてみましょう。
たとえるなら
学校の『4月1日時点の年齢』で学年が決まるのと同じで、日付の線引きで扱いが変わります。
依頼するとき・お金のこと
年末に解体を急ぐ方もいますが、税額が変わるかは状況次第です。急ぐ前に、市役所か税理士さんへ確認しましょう。
へぇ〜豆知識
賦課期日(ふかきじつ)という、税を決める基準になる日のことを、1月1日にしているのは全国共通の決まりです。