ひとことで言うと
「この建物はもうありません」と、法務局に届ける手続きです。
建物滅失登記(めっしつとうき)は、解体して建物がなくなったことを、登記簿に反映させる手続きです。
解体してから1か月以内に申請する決まりがあり、申請しないと過料(かりょう)を科されることがあります。
自分で申請することも、土地家屋調査士に頼むこともできます。解体業者さんから渡される書類(取り壊し証明書など)が必要です。
たとえるなら
引っ越したときの転出届のように、「この建物は退去しました」と役所へ知らせる手続きです。
依頼するとき・お金のこと
解体が終わったら、早めに手続きしましょう。書類の準備は解体業者さんに相談できます。申請の判断は、専門家に確認を。
へぇ〜豆知識
登記簿の上では建物が残っていると、実際には更地でも、固定資産税の通知が続くことがあります。