ひとことで言うと
建物の「姿」と、建物の「持ち主」を、それぞれ記録する登記です。
登記には、建物の場所や大きさを記録する「表示の登記」と、持ち主や抵当権を記録する「権利の登記」があります。
建物を壊したら、表示の登記を直す必要があります。これが建物滅失登記です。
権利のほうは、持ち主の名前などを記録するものです。担当する専門家も、土地家屋調査士と司法書士で異なります。
たとえるなら
図書館の本でいえば、「本の中身の情報」と「貸出カード」の違いです。
依頼するとき・お金のこと
どちらの登記が必要か迷ったときは、解体業者さんではなく、法務局や専門家に確認するのが確実です。
へぇ〜豆知識
建物の登記簿には、建物の種類や構造、床面積まで記録されています。