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解体用語集 | 登記・相続・空き家

表示登記と権利登記

ひょうじとうきとけんりとうき

ひとことで言うと

建物の「姿」と、建物の「持ち主」を、それぞれ記録する登記です。

登記には、建物の場所や大きさを記録する「表示の登記」と、持ち主や抵当権を記録する「権利の登記」があります。

建物を壊したら、表示の登記を直す必要があります。これが建物滅失登記です。

権利のほうは、持ち主の名前などを記録するものです。担当する専門家も、土地家屋調査士と司法書士で異なります。

依頼するとき・お金のこと

どちらの登記が必要か迷ったときは、解体業者さんではなく、法務局や専門家に確認するのが確実です。

へぇ〜豆知識

建物の登記簿には、建物の種類や構造、床面積まで記録されています。

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